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相続の開始によって相続人に引き継がれることになる被相続人の権利と義務を「相続財産」といいます。一般的に相続財産は、「遺産」とも呼ばれています。
相続財産には、預貯金や不動産などの積極財産(プラスの財産)だけでなく、借金などの消極財産(マイナスの財産)も含まれます。
こちらでは、相続財産の具体的な例とその相続方法についてご紹介します。
相続財産中、たとえば次のような財産が積極財産となります。
相続財産中、たとえば次のような財産が消極財産となります。
たとえば次のような財産は、相続財産に該当しません。
亡くなられた方が遺した相続財産について積極財産と消極財産の両方を調査しましたら、次にその相続財産を相続するかどうかを決めます。
相続の方法は、次の3つからしか選べません。
「単純承認」とは、相続人が被相続人の遺産をすべて相続することです。
相続放棄と限定承認は家庭裁判所への申立てが必要であるのに対して、単純承認は特別の手続を必要とせず、相続の開始があったことを知った時から3カ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかったときに単純承認したものとみなされます。
この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。
「相続放棄」とは、被相続人の遺産の一切を引き継がないようにするため、相続人が行う手続きのことです。
相続放棄をすると,放棄をした相続人は、相続開始のはじめから相続人ではなかったものとみなされることになります。したがって,相続財産を受け継がなくてよくなるのです。
詳しくは相続放棄のページをご参照ください。
「限定承認」とは,相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることをいいます(民法第922条)。
わかりやすくいえば、相続財産のうちで借金や遺贈を支払ってもなおプラスの財産があれば,そのプラスの財産だけを相続するということです。
一見してこの手続なら安心に思われますが、相続人全員が共同して申立てをなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てができないため、実際に限定承認を申立てする方はごく少数となります。
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