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遺産の種類と相続方法

遺産の種類と相続方法

相続の開始によって相続人に引き継がれることになる被相続人の権利と義務を「相続財産」といいます。一般的に相続財産は、「遺産」とも呼ばれています。

相続財産には、預貯金や不動産などの積極財産(プラスの財産)だけでなく、借金などの消極財産(マイナスの財産)も含まれます。

こちらでは、相続財産の具体的な例とその相続方法についてご紹介します。

積極財産(プラスの財産)

相続財産中、たとえば次のような財産が積極財産となります。

  • 不動産(土地・建物)
    宅地・農地・山林・自宅・マンション・事務所・倉庫など
  • 金融資産
    現金・預貯金・株式・出資金・貸付金など
  • 動産
    自動車・衣類・家電製品・家具・貴金属・書画・骨董品・事業の機械器具、商品など
  • その他
    著作権・特許権・電話加入権など

消極財産(マイナスの財産)

相続財産中、たとえば次のような財産が消極財産となります。

  • 借金
    借入金・買掛金・立替金債務・保証債務など
  • 公租公課
    所得税・住民税・固定資産税・相続税・個人事業税など
  • その他
    損害賠償金・未払費用・滞納家賃など

相続財産に該当しないもの

たとえば次のような財産は、相続財産に該当しません。

  • 一身専属権
    生活保護受給権・恩給受給権・代理権・親権者の地位・労働者の地位など
  • 受取人指定のある生命保険金
  • その他
    祭祀財産・遺骨・香典など

相続の方法

亡くなられた方が遺した相続財産について積極財産と消極財産の両方を調査しましたら、次にその相続財産を相続するかどうかを決めます。

相続の方法は、次の3つからしか選べません。

    単純相続

    「単純承認」とは、相続人が被相続人の遺産をすべて相続することです。

    相続放棄と限定承認は家庭裁判所への申立てが必要であるのに対して、単純承認は特別の手続を必要とせず、相続の開始があったことを知った時から3カ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかったときに単純承認したものとみなされます。

    この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。

    相続放棄

    「相続放棄」とは、被相続人の遺産の一切を引き継がないようにするため、相続人が行う手続きのことです。

    相続放棄をすると,放棄をした相続人は、相続開始のはじめから相続人ではなかったものとみなされることになります。したがって,相続財産を受け継がなくてよくなるのです。

    詳しくは相続放棄のページをご参照ください。

     

    限定承認

    「限定承認」とは,相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることをいいます(民法第922条)。

    わかりやすくいえば、相続財産のうちで借金や遺贈を支払ってもなおプラスの財産があれば,そのプラスの財産だけを相続するということです。

    一見してこの手続なら安心に思われますが、相続人全員が共同して申立てをなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てができないため、実際に限定承認を申立てする方はごく少数となります。

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