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こちらでは、相続登記(不動産の名義変更)の手続きについてご案内します。
相続登記とは、相続財産である不動産(土地・建物)の名義を相続人に変更する手続きをいいます。不動産の所有者が亡くなり相続が開始すると、不動産を相続した相続人は、法務局へ相続登記の申請をする必要があります。
相続登記は、法律上の期限が決められているわけではありません。したがって、相続登記せずに放置していても特に罰則もありません。しかし、下記の理由等からお早めに手続きすることをお勧めします。
・相続人が亡くなってさらなる相続が発生し、関係の希薄な相続人が増えてしまい、いざ遺産分割協議をしようとしてもまとまる話もまとまらなくなることがあります。
・相続登記をしなければ相続した不動産を売ったり、担保に入れたりすることができません。
・借金や税金の滞納がある相続人がいる場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまうかもしれません。
上記のような問題が発生してからでは遅いので、お早めに相続登記をしましょう。
大まかな相続登記手続きの流れをご説明いたします。
・相続人が1人だけ、または、法定相続分で相続登記する場合の必要書類は、以下のとおり。
①亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
②亡くなられた方の住民票除票
③相続人全員の現在の戸籍謄本
④相続人全員の住民票
⑤不動産の固定資産評価証明書
・複数の相続人がおり、遺産分割協議で決めた割合で相続登記する場合の必要書類は、以下のとおり。
①亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
②亡くなられた方の住民票除票
③相続人全員の現在の戸籍謄本
④不動産を取得する相続人の住民票
⑤不動産の固定資産評価証明書
⑥相続人全員の印鑑証明書
⑦遺産分割協議書 (※原則として当事務所が作成します。)
複数の相続人がおり、法定相続分とは異なる割合で登記する場合には、相続した不動産等の遺産をどのように分けるか、相続人全員で話し合って決める必要があります。
登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に異なります。司法書士にご相談いただければ、正確かつ速やかにご対応いたします。
管轄する不動産の所在地の法務局へ登記の申請をします。提出した申請書等に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、新しい権利証(登記識別情報)が発行されます。
不動産の所在地が富士市・富士宮市の場合、静岡地方法務局富士支局に登記の申請をします。
下記の料金に加えて消費税と実費(登録免許税・必要書類取得費等)が別途かかります。
相談料 | 無料 |
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※ 相談はいつでも無料ですので、お気軽にご相談ください。
相続登記申請 | 30,000円 |
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遺産分割協議書作成 | 10,000円 |
相続関係説明図作成 | 5,000円 |
※ 相続人の人数や不動産の個数などの状況によって費用が変わります。
不動産登記事項証明書 | 1,000円/通 |
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戸籍謄本・住民票等 | 2,500円/通 |
固定資産評価証明書 | 2,500円/通 |
登記情報(インターネット) | 1,000円/通 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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