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法定相続人と相続分

法定相続人と相続分

相続が開始されたとき、まず問題となるのは、誰が相続人となるか、その相続分はどうなるのかです。

そして、誰が相続人となるか(法定相続人)、どの順位で相続人になるか、相続分はどれくらいあるか(法定相続分)は、全て民法で定められています。

もちろん、亡くなられた方が遺言書を作っていた場合は、遺言書の内容が優先することになります。

こちらでは、遺言がない場合の法定相続人や法定相続分等についてご説明します(法定相続)。

 

法定相続人

法定相続人とその順位は、次のとおり、民法で定められています。

順位被相続人との関係相続人となる要件
 配偶者常に相続人になります。

第1順位

 

 

 

 

 

 

常に相続人になります。

子が被相続人より先に死亡していたなどにより相続人とならない場合、その子(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続)。
その子も死亡していたなどの場合、さらに下の世代へと相続権が移っていきます(再代襲相続)。
なお、子には養子も含まれます。

第2順位

 

直系尊属

(父・母・祖父母)

第1順位の相続人がいない場合、相続人になります。

父・母ともいない場合には、祖父母が相続人となります。

なお、父・母には養父母も含まれます。

第3順位

 

 

兄弟姉妹

第1順位、第2順位の相続人がいない場合、相続人になります。

兄弟姉妹が死亡していたなどにより相続人とならない場合、その子(被相続人の甥、姪)に限り相続人となります(代襲相続)。

法定相続分

法定相続分の割合は、相続人の組み合わせによって次のとおり、民法で定められています。

 配偶者直系尊属兄弟姉妹
配偶者と子1/21/2  

配偶者と直系尊属

2/3 1/3 
配偶者と兄弟姉妹3/4  1/4
配偶者のみ全て   
子のみ 全て  
直系尊属のみ  全て 
兄弟姉妹のみ   全て

(注) 兄弟姉妹間の相続分について、半血兄弟(父母の一方が異なる兄弟)の相続分は、全血兄弟(父母を同じくする兄弟)の1/2になります。

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