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相続放棄

こちらでは相続放棄の手続きについてご案内します。

相続放棄とは、亡くなられた方の遺産の一切を引き継がないようにするため、相続人が行う手続きのことです。相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要です。

相続人は、亡くなられた方の遺産の全てを引き継ぐのが原則です。この遺産はプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(債務・借金)も含まれます。つまり、亡くなられた方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、消費者金融や金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。

そこで、相続人としては、遺産の一切を引き継がないために「相続放棄」という方法が用意されています。

相続放棄をした人は、その相続については、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、被相続人が債務を抱えていた場合でも、一切の支払義務を引き継ぐことがなくなるのです。

相続放棄の注意事項

3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てが必要

相続放棄の申し立ての期限については「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

その間に相続放棄をするかどうかを判断するため、相続人が相続財産を調査して、プラスの財産よりマイナスの財産が多いかなどの様々な内容を把握する必要があります。(プラスの財産も相続することができなくなるため。)

ただし、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合もあります。3ヶ月経過後に相続放棄をする場合には、督促状や上申書を提出するなどの必要もでてきますので、まずは司法書士に相談する方がよいと思います。

プラスの財産も相続できません

一部の財産(プラスの財産)のみ相続することはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」のどちらかしか選択できません。

第2・第3順位の相続放棄

相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったことになります。これにより、相続人が変わることがあります。

例えば、第1順位の相続人である「子」が全員相続放棄をすると、第2順位の「直系尊属」(亡くなられた方の親や祖父母)が相続人となります。

また、第2順位の「直系尊属」が全員相続放棄をすると、第3順位の「兄弟姉妹」が相続人となります。

次順位の相続人に相続放棄をする旨を伝えておかないと、トラブルになる可能性があるため、自身が相続放棄をした後に第2・第3順位の相続人が相続人になる旨を事前に伝える等の対応が必要です。

相続放棄手続きの流れ

ここでは相続放棄手続きの流れをご説明いたします。

必要書類の収集


・亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本
・亡くなられた方の住民票除票
・相続放棄する人の戸籍謄本

家庭裁判所へ相続放棄の申述をするのに、最低限必要なものは上記のとおりです。

亡くなられた方の配偶者や子が相続放棄する場合、通常は上記の書類があれば足ります。しかし、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹などが相続放棄申述をする場合には、さらに追加書類が必要となります。

相続放棄申述書の作成

申述書1通につき「収入印紙800円・郵便切手82円×3枚程度」が必要となります。

家庭裁判所へ相続放棄の申立て

相続放棄の申述受理申立は、亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所へ相続放棄申述書と上記必要書類などを提出することにより行います。

亡くなられた方の最後の住所地が富士市・富士宮市の場合、静岡家庭裁判所富士支部に提出します。

家庭裁判所からの照会(問い合わせ)

家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立をしてから1週間程度すると、家庭裁判所からの照会(問い合わせ)があります。家庭裁判所からの照会は、通常、「照会書」という文書が送付されてきます。

相続放棄の申述受理

照会書を回答した後、相続放棄の申立てが受理されれば、相続放棄申述受理通知書が申立人に通知されます。

必要に応じて相続放棄申述受理証明書の交付を受けることもできます。

料金表

下記の料金に加えて消費税と実費(印紙代・必要書類取得費等)が別途かかります。

相談料
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相続放棄
相続放棄の申述30,000円/人
戸籍謄本・住民票等の取得2,500円/通

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