富士市・富士宮市で相続登記、相続放棄、遺言書作成などの無料相談
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運営:杉山司法書士事務所
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こちらでは各手続きについて、当事務所へ寄せられるよくあるご質問をご紹介いたします。
どうぞ参考にしてください。
当事務所では、いつでも無料相談を行っています。ご相談を希望される方は、どうぞお気軽に当事務所までお電話ください。また、メールでのお問合せも受け付けております。
司法書士の予定が空いている限り、極力事前予約無しでも相談させていただきますが、外出や他の方の面談をしていることもありますので、事前にメールかお電話にてご予約をお願い致します。
休日や夜間のご相談は、事前にメールかお電話にてご予約をお願い致します。
相続登記をせずに放置していると、さらなる相続が発生して相続人同士の関係が希薄になり遺産分割協議をする事が困難になったり、余分な費用や手続きが必要になる場合があります。早めに相続登記手続きされることをお勧めします。
なお、相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内となっていますのでお気をつけください。
遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があります。したがって、1人でも遺産分割協議に不参加であればその協議の効力は無効です。
不動産が静岡県外にあってもご依頼は可能です。
相続登記の申請は、インターネットによるオンライン申請システムを利用しますので、日本全国どちらの法務局への申請も可能です。
封印された自筆証書遺言は、家庭裁判所で相続人またはその代理人が立ち会わなければ開封することができません。
遺言書の検認手続とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認時点の遺言書の方式に関する事実を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止する手続です。
家庭裁判所の検認手続きを怠っても遺言が無効になることはありませんが、手続きを経ないで開封した者は5万円以下の過料に処せられます可能性がありますので、ご注意ください。また、検認手続を経て検認証明書を取得しないと、その遺言に基づく不動産登記ができません。
遺言によって利益を受ける方には、遺産の譲り受けを放棄する権利もあります。相続人全員が同意するのであれば、遺言の内容とは異なる遺産分割協議を行うことができます。
しかし、遺言書において遺言執行者が選任されている場合は注意が必要です。遺言執行者は遺言の内容を確実に実現するために選任されていますので、相続人全員の同意があるからといって、遺言執行者に無断で遺言とは異なる内容の相続手続きをすすめることはできません。したがって、遺言執行者の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割もできるとされています。
また、遺言書において、相続人以外の人に遺贈がなされている場合には、受遺者がその遺贈を放棄しない限り、その遺贈分を含めて遺産分割協議をすることはできません。
・子どもがいないご夫婦。
・相続人同士の仲が悪く、遺産分割協議がもめると思われる。
・子どものひとりが親名義の不動産に同居しているが、その不動産以外に見るべき財産
がほとんどない。
・前妻との間に子どもがいるなど、家族構成に複雑な事情がある。
・相続人の中に認知症・知的障害等をお持ちの方や行方不明者がいる。
・相続人以外に財産を渡したい方がいる。
上記のようなケースで遺言書を作成しておかないと、遺産分割協議の際、相続人同士で相続財産をめぐって骨肉の争いを繰り広げることになってしまったり、遺された家族に多大な労力(成年後見選任・不在者財産管理人選任・遺産分割調停等)を強いる結果となってしまったりすることがあります。
遺言書を遺しておくことは、相続に関するトラブルを未然に防ぐのに非常に有効な手段となりますので、ぜひ遺言書を作成しておくことをお勧めします。
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