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特別受益・寄与分・遺留分

特別受益・寄与分・遺留分とは

遺産分割協議がスムーズに進まず、揉めてしまうケースの典型として、相続人のひとりから特別受益や寄与分の主張がされる場合のほかに、遺留分が絡んでくる場合があります。

こちらでは、遺産分割協議における特別受益・寄与分・遺留分について説明いたします。

特別受益

被相続人が、特定の相続人に対し、生前に贈与を行っている場合や、特定の財産を譲るという遺言書を作成している場合がありますが、一部の相続人が受けるこれらの贈与や遺贈を「特別受益」といいます。そして、特別受益を受けた相続人のことを「特別受益者」と呼びます。

ただし、生前に受けた贈与のすべてが特別受益にあたるわけではなく、結婚や養子縁組のために、あるいは生計の資本として受けたものに限られます。これに対して、相続人が受けた遺贈はすべてが対象となります。

このような場合、すでに生前贈与や遺贈を受けている相続人が、他の相続人と同じように法定相続分を取得できるというのでは不公平な結果となります。そのため、民法では、このような生前贈与や遺贈を「相続財産の前渡し」と見なして、相続財産に加えて計算し(特別受益の持戻し)、これを法定相続分に従って分けた後、特別受益者については、特別受益分を減らすことで、相続人間の公平を図ることとされています。

特別受益の例としては、たとえば次のような行為が該当します。

  • 遺贈
    遺贈は、常に特別受益となります。
  • 新婚、養子縁組のための贈与
    持参金、嫁入り道具等の持参財産、支度金など
  • 生計の資本としての贈与
    自宅購入資金の贈与、新築のための土地の贈与、独立に際しての営業資金の贈与など
  • 生命保険金

    学説・判例は、原則的には指定された「生命保険金」は受取人固有の権利であり特別受益に該当しないとしています。

    ただし、その金額や遺産に占める割合が大きい場合等は、相続人間の公平を期す意味から特別受益に準じて持戻しの対象にすべきとしています。

寄与分

相続人の中で、被相続人の生前に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合、その者に法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度を「寄与分」といいます。

ただし、寄与分が認められるのは、「特別の寄与」に限られます。相続人として通常期待される寄与は対象とはなりません。それを上回るもの、法定相続分で遺産分割しては不公平だというものについて認められます。

寄与分の例としては、たとえば次のような行為が該当します。

  • 仕事を辞めて親の介護に専念した。
  • ほとんど無給で親の事業を手伝った。

遺留分

「遺留分」とは、民法で定められている一定の相続人が、最低限相続できる割合のことをいいます。

相続財産は被相続人のものですから、本来、被相続人は自己の財産を自由に処分できます。しかし、これを全く自由に許してしまい、たとえば赤の他人に全財産を与えるなどという遺言がなされると、被相続人の財産を頼りに生活していた家族の生活は立ち行かなくなってしまいます。そこで、相続財産の一定割合について、一定の相続人に確保するために設けられたのが、遺留分の制度です。

遺留分の権利を有するのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母など)です。つまり、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

相続人の有する遺留分の割合は、次のとおりです。

  • 直系尊属のみが相続人となる場合・・・被相続人の財産の3分の1
  • その他の場合・・・被相続人の財産の2分の1

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