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遺言には、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類がありますが、公証役場で作成する「公正証書遺言」がより安心・確実です。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。法律の専門家である公証人が筆記作成するため、もっとも安全・確実な遺言の方式として利用される方が増えています。
「私の家族は全員仲がいいから」、「私はたいした財産をもってないから」と考えて、遺言の必要性をそれほど感じていない方も多いと思います。しかし、自分に万が一のことがあった後相続財産をめぐって、これまで仲のよかった家族が、突然骨肉の争いを繰り広げるということは、決して珍しいことではありません。自分の死後、大切な家族に争いの種を残さないよう、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
当事務所では、必要書類の収集や遺言の文案の作成、公証役場との打合せ、証人立会などの公正証書遺言の作成に必要な手続きをサポートいたします。
遺言には、民法において方式が厳格に定められており、その方式に違反すると無効になるおそれがあります。
公正証書遺言は、その内容について事前に公証人と打合せをしていくので、方式に違反する可能性は極めて低いです。そのため、自筆証書遺言と比べ、安全確実であるということができます。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合、遺言者の死亡後、遺言書の保管者または発見者は、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本等をはじめ、相続人の戸籍謄本等を準備し、家庭裁判所に申し出て「検認」の手続を受けなければなりません。
その点、公正証書遺言なら検認手続きが不要になりますので、ご家族様の負担を減らすことができます。
公正証書遺言は、その原本が公証役場に原則として20年間保管されますので、破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がありません。
また、公正証書遺言であれば、お亡くなりになられたあと、ご家族様が公証役場の検索・照会システムで公正証書遺言の有無を確認することができます。そのため、大切な遺言書の存在をご家族様に見つけてもらいやすくなります。
自筆証書遺言は、その全文を遺言者が自筆で書かなくてはなりません(ワープロやパソコンで作成しても無効)。
その点、公正証書遺言は、公証人に口頭で伝え、これを公証人が筆記するかたちの遺言です。高齢者の方の中には、病気や身体の衰えなどから筆記がままならない方もいらっしゃいます。このように、ご自分での筆記が難しい方でも、公正証書遺言を使うことによって、遺言を作成することが可能になります。
ここでは公正証書遺言作成の流れをご説明いたします。
誰にどの財産をどれだけ相続させるかを決めます。遺留分などの法律面はもちろんのこと、税金や感情、相続の手続き等を考慮して決めていきます。
事前に公証役場に出向くかFAXなどで、作成した遺言書の案を提出するとともに、遺言者の戸籍謄本と印鑑証明書、財産をもらう方の住民票等を公証人に確認してもらいます。
また、公証役場手数料を計算してもらうため財産の資料 (不動産登記事項証明書、固定資産評価証明、通帳の写しなど)も提出します。
公証役場に行く日時を決めます。身体が不自由なため自宅から出向けない場合や、入院中である場合には、公証人に自宅や病院へ出張して頂くこともできます(別途、手数料加算と出張費がかかります)。
当日は、公証役場にて2人の証人立会のもとで公証人と一緒に、事前の打ち合わせで作成した遺言書の読合せをします。問題がなければ、遺言書の原本に遺言者が署名・押印(実印)し、続いて証人2人が署名・押印(認印)します。
なお、手が不自由で署名ができない場合は、その旨を付記して、公証人に代筆してもらうことができます。
作成後、遺言者には遺言書正本と謄本が渡され、原本は公証役場にて保管されます。
下記の料金に加えて消費税と実費(公証役場手数料等)が別途かかります。
相談料 | 無料 |
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※ 相談はいつでも無料ですので、お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言作成 | 50,000円 |
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公正証書遺言作成 | 60,000円 |
証人立会 | 10,000円/人 |
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