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相続人の調査

誰が相続人となるか(法定相続人),どの順位で相続人になるか、相続分はどれくらいあるか(法定相続分)が分かりましたら、具体的に相続人となる者が誰であるか調査する必要があります。

相続人が有していた財産(遺産)を、相続人間で分割するためには、法定相続人全員の合意が必要となります。したがって、そもそも相続人が誰であるのかがはっきりとしなければ,遺産を分けるための遺産分割協議をすることができませんので、相続手続きを進めることができません。

おそらく大多数の方は,「亡くなった父親の相続人は、長男の私と母親だけだ。」、「私のほかに相続人がいるはずがない。」「相続人が誰であるか、調べなくても分かっている。」などと考えていらっしゃると思います。

しかし,私たち専門家がご依頼をいただいて亡くなられた方の戸籍収集を行うと,「先妻との間に子供がいた。」、「相続税対策のために養子縁組をしていた。」などの事情が亡くなられた後に初めて判明することがあります。

こちらでは、相続人の氏名や所在を調査する方法(戸籍謄本の収集方法)や収集した戸籍謄本の読み方などについてご説明します。

相続人を調査する方法

相続人を調査のためには,被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取得する必要があります。

また、兄弟姉妹が相続人の場合,上記に加えて,被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍も取得する必要があります。

さらに代襲相続が生じている場合には,上記に加えて,被代襲者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍も取得する必要があります。

戸籍謄本

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。
相続人を調査する際に最初に取得することになる戸籍です。なお、戸籍謄本を取得するには、被相続人の「本籍地」が必要な情報となります。もし、「本籍地」が分からない場合には、住民票を本籍地入りで取得することにより、「本籍地」を知らべることが可能です。

除籍謄本

除籍謄本とは、戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍をいいます。
たとえば、結婚、離婚、死亡、転籍(本籍地の変更)などにより、戸籍に誰もいなくなった場合、その戸籍は「除籍」という名の戸籍になります。なお、転籍については、「本籍地」の移動をした場合にのみ、その戸籍から出て行くことになりますので、引越しなどによる住所変更では影響がありません。

改製原戸籍(かいせいげんこせき)

改製原戸籍謄本とは、戸籍制度の改正により戸籍のスタイルが変更された際の書換え前の戸籍謄本をいいます。
明治時代の初めに全国統一の戸籍が作られてから現在までに何度か戸籍制度が改正されていますが、そのたびに書換え前の戸籍は、すぐに破棄されず改製原戸籍と呼ばれて一定期間保管されています。

戸籍謄本等の取得方法

戸籍謄本等は、一番新しい戸籍(被相続人の死亡事実が記載されている戸籍)からより古い戸籍へと順番に入手するのが一般的です。

戸籍謄本等は、その種類に関わらず、戸籍がある(あった)本籍地の市町村役場でしか取得できません。したがって、居住地の市町村役場では、住民票の取得は可能ですが、戸籍は直接入手することはできません。本籍地の市町村役場に交付申請する必要があります。

戸籍謄本等の取得方法は、以下の3通りになります。

なお、申請先の役場に必要な戸籍が何通保存されているかは実際に調べないと分かりませんので、納付する定額小為替の額も変わってきます。一度の申請で必要な戸籍謄本等をすべて入手できるとは限らず、何度か郵便でやりとりすることも考えられます。

確実な手続きを行うためにも戸籍謄本等の収集を含めて、専門家にご相談、ご依頼されることをお勧めします。
 

    本人が窓口で直接取得する

    住所地と本籍地が異なりその本籍地が遠い方や、平日は市町村役場に行く時間がない方は、郵送で本籍地の役所に申請して取り寄せるか、代理人に依頼して取り寄せる方法を取るほうがよいでしょう。

    郵送申請

    郵便で申請する場合には、申請書、定額小為替(郵便局でご購入下さい)、返信切手を貼った返信用封筒、身分証明書のコピーを同封するのが一般的です。

    該当する市町村役場のホームページで申請書はプリントアウトできます。

    代理人が窓口で取得する

    代理人が本人の依頼を受けて戸籍謄本等を取得する場合、委任状が必要となります。

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