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相談事例

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こちらでは、当事務所にご相談いただいた事例についてご紹介させていただきます。

ご紹介している内容と似たような事案でも、結果は違ったものになる可能性がありますので、あくまで参考に留めていただければ幸いです。

なお、ご紹介する相談内容は、個人が特定されないようにするために一部修正を加えていますので、ご了承ください。

相談事例のご紹介

相続人に異母兄弟がいたケース

富士市 60代 女性

ご本人の父親は10年ほど前に亡くなっているのですが、このたび父親名義のままになっている自宅をご本人の名義に変更したいとのことでご相談いただきました。なお、ご本人の母親は、20年以上前に既に他界しており、ご本人は自分だけが相続人であると思っていました。

しかし、当事務所が父親の出生から死亡までの戸籍謄本を取得したところ、実は父親には前妻がおり、その前妻との間に子ども(異母兄弟)が3人いることが判明しました。しかも、その異母兄弟の内1人も既に亡くなっており、亡くなられた異母兄弟の妻と子ども2人も相続人であることが判明しました。

結果として相続人が5名増えましたが、幸い他の相続人の皆様も協力的で、遺産分割協議がまとまり、無事相続登記が完了しました。

成年後見人を選任して相続登記したケース

富士宮市 50代 女性

亡くなった父親名義の不動産を売却しようと不動産屋に行ったら、先に不動産の名義を父親から相続人に変更する必要があると言われたらしく、相続登記のご相談をいただきました。

しかし、ご本人の母親は、数年前から認知症を患っており、このままでは遺産分割協議ができず、相続登記も不動産売却もできない状況でした。そのため、まず当事務所において、母親の成年後見人の申立手続きをサポートさせていただきました。

その後、ご親族の1人が成年後見人となり、その成年後見人が母親を代理して遺産分割協議をし、当事務所が相続登記手続きを申請しました。そして、成年後見人が裁判所の許可を得て、無事不動産の売却もできるようになりました。

3ヶ月経過後の相続放棄

富士市 30代 男性

ご本人の両親は、ご本人が小学1年生のときに離婚し、以後、ご本人は母子家庭で育ってきました。両親の離婚後、ご本人は父親と一切交流がなかったのですが、突然北海道の銀行から、1年前に父親が亡くなったこととその父親に数千万円の借金があることを知らせる通知が送られてきました。

ご本人は、相続放棄の申立ての期限が3ヶ月以内であることを知っており、自己破産も覚悟してご相談に来られました。

しかし、相続放棄の期限は「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」であることをご本人に説明して相続放棄を申立てることにしました。そして、相続放棄申述書に3ヶ月を経過した事情を説明した上申書と銀行から送られてきた通知を添付して家庭裁判所に提出し、無事相続放棄が受理されました。

相続放棄が無事に裁判所へ受理され、ご本人は父親の借金を一切負う必要がなくなりました。

過払金が発生して相続放棄を回避

富士宮市 40代 男性

亡くなられた母親が複数の消費者金融から借金をしていることが判明したという方からご相談をいただきました。母親にはめぼしいプラスの財産もなく、明らかな債務超過であると思われたため、ご本人も早急に相続放棄を申し立てたいとのことでした。

しかし、消費者金融からの督促状や母親が支払った際の明細書を確認してみると、明らかに長期間、消費者金融と取引をしていたことがわかりました。そのため、相続放棄をする前に当事務所が各消費者金融に債務調査を実施し、結果として全ての消費者金融で過払金が発生していて、相続放棄しなくてもよくなりました。

その後、当事務所がご本人から依頼を受けて過払金返還請求手続きをして、ご本人には約300万円もの過払金が返還されました。

子どもがいない方の公正証書遺言作成

富士市 80代 女性

ご本人はまだまだ大変お元気でしたが、ご本人には子どもがおらず、数年前に夫が亡くなられた際、夫の兄弟姉妹との間で遺産分割協議がなかなかまとまらずご苦労されたためご相談いただきました。ご本人の兄弟姉妹は13人もおり、そのうち9人が既にお亡くなりになられて、多くの甥姪に相続権が移っていました。なお、主な財産は、自宅の不動産と少額の預貯金のみとのことでした。

もし、遺言書を作らずにご本人が亡くなると、ご本人の兄弟姉妹と甥姪が共同相続人となり、その全員から実印で押印をいただいたり、印鑑証明書をもらったりしなければならず、手続きが大変になるため、遺言書を作成することになりました。

ご本人の希望に沿って長年世話になった姪に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成し、ご本人にもご安心いただきました。また、兄弟姉妹には遺留分もないため、ご本人が亡くなられたあと相続紛争がおこる心配もなく、ご本人の遺志が完全に実現できるということで大変喜んでおられました。

サービスのご案内

当事務所の提供しているサービスについて、ご案内いたします。

不動産の名義を亡くなられた方から相続人に変更したい

財産を相続したくない
負の財産の方が多い

公正証書遺言を作成し後々のトラブルを未然に防ぎたい

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